2018/12/27

若年層活用のメリット

若年層活用のメリット

若者雇用促進法

2015年10月、若者雇用促進法が施行されました。 少子高齢化により労働人口が減っていく中で、若者がやりがいをもって仕事に取り組める環境を整えていくことを目的とした法律です。 また若年層の就労支援に積極的な企業が認定される「ユースエール企業」制度というのもあります。具体的には下記のような施策を行うことを推進しております。

  • 関係者の責務の明確化と相互の連携
  • 適切な職業選択のための取組の促進
  • 職業能力の開発・向上及び自立の促進

若者雇用促進法は、若者が希望や能力に合った職業選択ができるよう、就業支援、職業能力訓練などに関して定められた法律で、2015年10月1日から施行されています。 日本の将来を担う若者たちが安定した雇用の下で経験を積み、やりがいをもって働き、職業能力を高めていけるような環境を整備することが急務となっており、この法律では企業も国、地方公共団体、そして職業紹介事業者などの関係者と連携・協力して支援を行うことが定められています。 また、若者の採用・育成に力を入れている中小企業は、ユースエール認定企業に選ばれます。

適切な職業選択のための取組の促進

職場情報の積極的な提供

新卒者が企業とのミスマッチが原因で早期離職することを解消するため、新卒者を募集する企業に対して、幅広く情報提供を行うことを努力義務としました。 また、応募者から求められた場合には、「募集・採用に関する状況」「労働時間に関する状況」「職業能力の開発・向上に関する状況」といった類型ごとに1つ以上の情報の開示が義務付けられています。これにより過去3年間の新卒採用者数・離職者数をはじめ、平均勤続年数、研修の有無と内容、前年度の月平均所定外労働時間の実績など、多くの情報を得ることができるようになります。

ハローワークにおける求人不受理

ハローワークではこれまで、企業から依頼されたすべての求人を掲載していましたが、労働基準法や最低賃金法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法に関する一定の法令違反があった事業所の新卒求人を受け付けないことが定められました。

ユースエール認定

若者の採用と育成に積極的で、若者の雇用管理についても優良であると認定された中小企業を、厚生労働大臣が若者雇用促進法に基づいて選出するのがユースエール認定企業制度です。
この認定を受けるためには、常時雇用労働者が300人以下の中小企業で、認定日の直近の事業年度で認定基準を満たしている必要があります。 認定されると、ユースエール認定企業であることを示す認定マークを使用できます。 この認定マークには、「○○年度認定」と認定を受けた年度がついており、認定企業であっても事業年度ごとに認定基準を満たしているかどうかの確認を受けなければなりません。 ですので、この認定マークを持ち続けることで、長年認定基準を満たし続けている優良企業であることがわかります。

ユースエール認定企業制度のメリット

企業は、ユースエール認定企業制度で認定を受けると、以下のようなメリットがあります。

  • 認定マークを使ったアピールができる
  • ユースエールの認定マークを商品パッケージや商品の広告内に使えるようになります。
  • 若者の就労支援に熱心な取り組みをしている企業であることを若者にむけてアピールすると共に、消費者や取引先、株主などにも社会的責任を果たしていることを知ってもらうことができます。

求人情報でのアピールが可能

ユースエール認定制度のウェブサイトでは、認定企業の企業情報が紹介ページがあるため、企業が紹介される場所が増えるメリットがあります。 また、若者の就労支援を専門に行っている「わかものハローワーク」等では、認定企業であることを求人に載せて訴求することが可能です。 さらに、認定企業のために開催される専用の就職面接会に参加することで、多くの若者と出会うことができます。 助成金に一定額の加算がされる 認定企業がこれらの助成を受けようとする場合、基準額に一定額の加算が行われます。

メリットと今後の課題

就活生

就活生にとっては、企業の情報をより多く得られるようになったことが大きなメリットかと思われます。 研修の内容や社員の平均勤続年数などを知ることで入職後のイメージが湧きやすいほか、ブラック企業かどうかの判断がしやすくなることが考えられます。

企業

企業側にとってのメリットは、ユースエール企業として認定されれば助成金の優遇措置や日本政策金融公庫の低利融資を受けることができるようになることです。 上記のように、就活生・企業双方にメリットのある若者雇用促進法ですが、一方で企業の中には離職者数や残業時間などを公表したくないと考えているケースもあり、就活生には聞きづらい、問い合わせた就活生が選考において不利になる可能性があるのではないかという点。があると考えられます。 また、開示しなければならない情報は各類型で1つ以上という決まりがあるものの、応募者が問い合わせたことを企業が公表したくないと考えれば、その回答をせず違う項目について開示する必要があります。