2019/09/10

2020年に向けた働き方改革 中小企業

2020年に向けた働き方改革 中小企業

中小企業猶予期間

働き方改革の一部施策には中小企業に関して猶予期間が設けられております。
この猶予期間は2020年4月以降段階的に終了し、働き方改革に基づいた会社運営を行わなければなりません。

そもそも中小企業とは

働き方改革法における中小企業の定義は、下記にカテゴライズされます。
業界によって資本金・出資金の総額、常時使用する労働者数の要件が異なるためよく確認しましょう。

  • 資本金5000万、従業員数50人以下の小売業
  • 資本金5000万、従業員数100人以下のサービス業
  • 資本金1億、従業員数100人以下の卸売業
  • 資本金3億、従業員数300人以下のその他業種

働き方改革法の適用時期

中小企業の猶予期間の廃止時期は以下のとおりです。早めの準備を行い今の段階からしっかりと対応する必要があります。

  • 残業時間の上限規制:2020年4月
  • 同一賃金同一労働:2021年4月
  • 割増賃金の中小企業の猶予廃止:2023年4月

先延ばしは禁物 中小企業の働き方改革対応

働き方改革関連法案の猶予期間=焦って準備する必要はないというわけではありません。
例えば、恒常的に残業時間が長くなりがちな職場で時間外労働の上限規制にどう対応するか、パート・アルバイトを多く抱える現場で同一労働同一賃金をいかにして考えるべきか、このあたりの解決策の検討はすでに定着している働き方や考え方を大きく変える必要があり、簡単にはいかないからです。
単に就業規則や賃金規程などを整備するだけでは実運用がついていかず制度の導入に失敗してしまいます。まずは各制度について理解を深め、職場意識の改善を図り、その上で、時間をかけて会社に合った形での導入を検討していかなければなりません。

適切な勤怠管理

まだ働き方改革に向けた取り組みを行えておらず、どこから手を付ければいいかわからない場合は、労働時間の計測を行える環境をまず整備し、従業員の働き方を正しく把握することから始めましょう。
具体的には、正しい形で勤怠を管理し、実態を知ることです。勤怠データから、おのずと職場の問題点や課題が明らかになります。例えば、長時間労働が恒常化する人や部署が特定されることで、より効果的な取組みの検討がしやすくなります。

これからの働き方改革

これからまだまだ働き方改革関連法は出てくるかもしれません。というのも、働き方改革の目的は労働人口減少への対応のため、法律の施行によって何かしらが起これば新たな法律が適用されたり、成立する可能性があります。動向を見守りつつもしっかりと働き方改革を進めていきましょう。

まとめ

働き方改革について、まだ中小企業においてあまり進んでいない状況などが見て取れますが、順次猶予期間が終了し、刑事罰を伴う罰則のある法律が適用されることになります。
働き方や制度はすぐに変えられるものではありません、急いで準備を行い働き方改革に備えましょう。