2018/11/13

働き方改革補助金・助成金

働き方改革補助金・助成金とその内容

働き方改革に関連する補助金・助成金

働き方改革の導入に関して、中小企業が行うには難しい施策が多くあります、
そのような企業に向けた制度として助成金の支給を行っております。
条件が指定されており、助成金を得るのは大変ですが、要件などをチェックしてあてはまれば、助成金を得られます。 とはいえ補助金、助成金のハードルは高いため手続きは社労士と相談の上行うといいかもしれません。

働き方改革 参考記事

2019年度IT導入補助金

IT導入補助金は、システム導入にかかる費用の一部を経済産業省が負担し、中小企業のIT化を推進する施策です。ただし、経済産業省の認定を受けた会社とツールであることが要件です。

セキュリティにも配慮したITツールおよびその提供事業者の成果を公開し、IT事業者間の競争を促すとともに、横展開を行うプラットフォームの構築等を通じて、中小企業・小規模事業者によるIT投資を加速化させ、国全体の生産性向上を実現することを目的としています。 また、政府の具体的な数値目標として、サービス等生産性向上IT導入支援事業により補助事業者の生産性を向上させ、サービス産業の生産性伸び率を2020年までに2.0%を実現することを掲げています。

昨年度の申請が少なかった影響があり、昨年度と比較すると全体予算が大幅に減少しています。
1企業あたり補助上限額は450万へ大幅に増額された一方、補助予定件数は大幅に縮小する見込みなっております。

また、申請する際の労働生産性の向上目標はより早期に生産性向上を実現することが求められており、申請のハードルも上がって、2019年のIT導入補助金は厳しい採択率になると予想されます。

また、平成30年度では対象だったホームページ制作等は、平成31年度からは対象になりません。

人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)

2019年度に新設されました。働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に助成を行うものです。

下記の要件を満たす必要があります

  • 雇用管理改善計画に基づき、雇用管理改善計画の開始日から6か月以内に対象労働者を新たに雇い入れ、雇用管理改善を実施すること。
  • 対象労働者を1年を超えて雇用しており、かつ、計画開始日の前日と雇用管理改善計画期間の末日の翌日の雇用保険被保険者数を比較し、人員増となっていること。

他にも計画達成助成・目標達成助成ともに、労働者の適切な雇用管理に努める事業主であること、同一事業主の全ての雇用保険適用事業所において事業主都合による解雇等していないこと、各計画期間中の離職率が30%以下であること等の要件があります。
また、技能実習生は、この助成金の対象労働者に含まれません。

2019年度職場意識改善助成金

国は働き方を法的に整備しただけでなく、働き方改革を推進している企業に対しては助成金を支給しております。
この制度は中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善に係る計画を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主に助成金を支給するというものです。
「ワーク・ライフ・バランス」実現のため、週労働時間60時間以上の雇用者の割合5割減、年次有給休暇取得率70%の達成(2020年目標)を目指しています。 この助成金には5つのコースがありますので、申請内容にあったコースに申請する必要があります。

所定労働時間短縮コース

このコースは所定労働時間を短縮する努力をした中小企業を対象に支給される助成金です。
目標として「事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、週所定労働時間を2時間以上短縮して、40時間以下とする」が条件となっております。

時間外労働上限設定コース

労働時間の上限を設定する取り組みを行っている中小企業を支援するコースです。
目標として「事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、労働基準法第36条第1項の規定によって延長した労働御時間数を短縮して、限度基準以下の上限設定を行うこと」が条件となっております。

勤務間インターバル導入コース

勤務間インターバルに取り組んだ中小企業を支援するコースです。
勤務間インターバルとは「休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を言います。
成果目標として、事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、以下の取組を行います。

  • 新規導入
    勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を就業規則等に定めること
  • 適用範囲の拡大
    既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを就業規則等に規定すること
  • 時間延長
    既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを就業規則に規定すること

職場意識改善コース

ワークライフバランスを推進するための制度で、労働時間や有休消化率の改善度合いに対して助成金を受給することができます。「週労働時間60時間以上の雇用者の割合5%」「年次有給休暇取得率70%の達成」が掲げられています。

要件は以下となっております。

  1. 前年の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって、月間平均所定外労働時間数が10時間以上
  2. 特例措置対象事業場の場合は、所定労働時間が週40時間以上44時間以下
    (商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業など、常時10人未満の労働者を使用する事業場)

団体推進コース

団体推進コースは中小企業団体や事業主団体を対象とし、事業主が時間外労働の削減や賃上げなど、労働環境の改善についての取り組みをおこなった場合に助成を受けられる制度です。

3事業主以上で構成される事業主団体や共同事業のうち、主事業主団体を構成する企業の半数が労働環境改善の取り組みをおこなうことが要件となっております。

テレワークコース

このコースは在宅やサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを推進する中小企業を支援するコースです。
仕事と育児や介護の両立、通勤負担の軽減などを推進することを目的としています。

成果目標と対象の取り組みは下記となっております

  • テレワーク用通信機器の導入・運用
  • 保守サポートの導入
  • クラウドサービスの導入
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更
  • 労務管理担当者や労働者に対する研修・啓発
  • 対象労働者全員が1回以上テレワークを実施する。
  • 対象労働者のテレワーク実施日数を週間平均1日以上にする。
  • 年次有給休暇の年間平均取得日数を4日以上増加または、月間平均所定労働時間数を5時間以上削減させる。

支給額について

2019年度IT導入補助金支給額は最大450万円

補助事業にかかった費用の半分(最大450万円)と、上限金額が引き上げられました。900万円のITツールを導入した企業は450万円受給することができるため、大規模なITツールを導入する企業にとっては効果が大きい半面、予算が前回の5分の1に引き下げられました。そのため、採択率が大幅に低下し、約6,000社の企業しか受給できない可能性があります。

申請方法

指定の用紙を各都道府県労働局雇用環境・均等部に提出します。
助成金には締め切りもありますので、注意が必要です。
申請を行い計画期間内に助成要件を満たすことで助成金が支給されます。


IT導入補助金の場合webサイトからポータルに登録し、指定の事業者とツールを選択し、採択を受けツールやシステムの導入を行うことによって、補助金を受け取ることが出来ます。